フリーターでも社会保険に入れる?加入できる保険の種類と条件を解説

フリーターでも社会保険に入れる?加入できる保険の種類と条件を解説
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フリーターとして働く方の中には、社会保険に対してあまり興味がない方が少なくないかも知れません。

または「自分たちは入れないモノ」と何となくのイメージで決めつけてしまっている方もいるのではないでしょうか?

ですが実は、フリーターでも社会保険に入ることは可能なんです!

社会保険は皆さんの生活に安心を与えてくれます。

この記事ではフリーターが入るべき保険の解説や加入条件をご紹介します。

フリーターが入るべき5つの社会保険

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 介護保険

上記したのはフリーターの方も加入できる、または条件を満たせば入ることが可能な保険です。

それぞれが違った役割を持ち、加入条件にも違いがあります。

ここからは一つ一つの保険について、どんな時に役立って、どんな条件を満たせば入れるのかを解説していきます。

健康保険

国民健康保険や社会保険などの健康保険に加入していれば、6歳以上70歳未満の方は医療費は原則3割負担(高額医療が発生した場合などは除く)となります。

社会保険の健康保険に加入している場合には、傷病手当金や出産手当金という制度が利用可能であり、ケガや病気や出産で働けなくなった際の保証を受けることもできます。

さらに扶養制度によって、世帯としての保険料を抑えることも可能です。

国民健康保険と保険料を比較した場合、社会保険の健康保険の方が保険料は高くなるのですが、会社側が半額を負担してくれる(労使折半)制度により、個人の負担は抑えることができます。

健康保険の加入条件

  • 正社員として会社に勤務している人、または一週間の所定労働時間と一ヶ月の所定労働日数が正社員の75%以上という条件を満たす方
  • 所定労働時間が週20時間以上、年収106万円(月額では8.8万円以上)、雇用期間1年以上が見込まれている、学生ではない(特例あり)、勤務先の従業員数501名以上(労使間で認められているなどの条件を満たせば500名未満でも問題なし)

上記した2つの条件の内、どちらかの条件を満たしていれば社会保険の健康保険への加入が可能です。

厚生年金保険

老後の生活費の基礎となる年金には、国民年金と厚生年金保険があります。

国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入義務がありますが、厚生年金保険にも加入しておけば年金を上乗せした形で受け取ることができます。

今後受給額に変動があることは予想されていますが、国民年金のみの方と比較した場合、2倍から3倍ほどの額を受け取ることができます。

その分だけ保険料は高くなるのですが、厚生年金保険も会社が保険料を半額支払ってくれる労使折半が適用されます。

結果としては、国民年金のみの時と比べても大きな差にならないことが多いようです。

フリーターが加入する年金とは?未納にするとどうなる?

厚生年金に加入するには?

  • 正社員として会社に勤務している人、または一週間の所定労働時間と一ヶ月の所定労働日数が正社員の75%以上という条件を満たす方
  • 所定労働時間が週20時間以上、年収106万円(月額では8.8万円以上)、雇用期間1年以上が見込まれている、学生ではない(特例あり)、勤務先の従業員数501名以上(労使間で認められているなどの条件を満たせば500名未満でも問題なし)

2つの条件の内の片方の条件を満たしていれば、厚生年金保険へ加入することが可能となります。

条件は社会保険の健康保険と同じですので、条件を満たしていれば両方に加入することができます。

雇用保険

雇用保険に加入していれば、何らかの理由で失業してしまった際にも定められた期間、給付金を受け取ることが可能です。

これは「失業等給付」と呼ばれていますが、失業手当と呼ばれることもあります。

受け取れる額は失業する直前6ヶ月の収入などで決定されますが、年齢や被保険者期間によって給付期間は変動します。

また「教育訓練給付金」や「育児休業給付金」など、仕事を失った時だけでなく働いている期間中でも受けられる給付金もあります。

フリーターは安定した働き方と言いづらいのは事実ですが、仕事を失った時にも収入が得られるのは助かりますね。

雇用保険の加入条件

  • 会社に正規雇用されている(従業員が5人未満の場合は任意)
  • 所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用される見込みがある

雇用保険への加入条件はそれほど厳しくはありません。

 

また年間4ヶ月以上の契約で所定労働時間が週30時間以上の季節労働者や、日雇い労働者の方も条件を満たせば加入することが可能です。

労災保険

仕事中や通勤中のケガや、仕事が原因の病気、死亡事故などが起きてしまった際に被害を受けた方や遺族に対して保証を行うための保険が労災保険(労働者災害補償保険)です。

労災保険の保険金に関しては全て雇い主側の負担となっていますので、働く皆さんは金銭面での負担を受けることはありません。

労災保険は必ず加入

労災保険には加入に関する条件は存在しません。

また加入しているのは実は労働者ではなく事業主であり、正社員・アルバイト・パートなど雇用のされ方を問わず、全労働者が労災保険の適用対象となることができます。

介護保険

介護保険に加入していれば介護を受ける必要が発生した際に、その介護にかかる費用の何割かを給付金として受け取ることができます。

この制度を利用して介護サービスを受けられるのは基本的には65歳以上となっていますが、1割負担(年収によっては2割から3割負担)で利用することができます。

保険料は市区町村によって決定され、全国の平均は5,000円から5,500円ほどとなっていますが、介護保険も労使折半により支払われます。

介護保険の加入条件

40歳以上の方は全員が介護保険の加入対象者です。

年齢で保険料の支払いが終わることはなく、介護される側になったとしても保険料を支払い続けます。

フリーターが社会保険に加入するための条件

社会保険は生活していく中で起きるトラブルや将来に対しての安心感を与えてくれます。

ここからは「フリーターが加入するための条件」に絞ってご紹介します。

色々と加入条件があって面倒くさいと思ってしまった方も、これを読めば一目瞭然です!

社会保険の健康保険・厚生年金の加入条件

まず1週間の所定労働時間と勤務日数が正社員の方の75%(4分の3)を超えていれば社会保険の健康保険にも厚生年金にも加入可能です。

「所定労働時間」とは休憩時間などを省いた、実際に働いている時間と考えて大きな間違いはありません。

この条件は、例えば正社員の方が1日8時間労働を週5日しているとすれば、週30時間以上働いて3.75日以上出勤していればOKとなります。

勤務日数は1ヶ月計算でも問題ありませんので、社員の出勤日が22日あるなら16.5日以上、つまり17日働いていれば加入条件を満たしているということになります。

週の勤務時間が20時間以上ならチャンスあり

正社員の75%以上という勤務時間・日数の条件がクリアできていないとしても、社会保険の健康保険や厚生年金に加入できないと諦めるのはまだ早いですよ!

もし週の勤務時間が20時間以上あるのなら、以下の条件をチェックしてみてください。

  • 月額平均で8万8千円以上のバイト代を得ているか?
  • 学生ではなく、今後1年以上の長期の雇用予定があるか?
  • バイト先の会社の従業員数は501名以上か?

最後の従業員数に関しては500名以下であっても、会社が認めていればOKとなっていますので、他の条件を満たしているのであれば確認してみるだけの価値はあります。

雇用保険・労災保険・介護保険の加入条件

雇用保険は1ヶ月(31日)以上雇用予定で、週20時間以上働いているフリーターの方であれば加入可能です。

ですが日雇いでも条件さえ満たせれば加入できますので、確認してみることをおすすめします。

次に労災保険は事業所が加入することになっており、全ての従業員が保険の対象となります。

ですからフリーターもパートも正社員も分け隔てなく、保険に守ってもらうことができるのです。

最後に介護保険ですが、これは40歳以上の全ての方が加入対象です。

40歳以上になり加入条件を満たした後は、ずっと保険料を支払い世の中の介護費用の一部を支えることになります。

フリーターで社会保険に加入させてもらえないときは?

社員が1人以上いる企業や従業員が5人以上いる個人事業所は一部を除いて社会保険への加入義務があります。

そして、従業員も加入条件を満たしていれば社会保険へ加入し恩恵を受けることができます。

しかし、一部の企業では、特にパートやアルバイトの方が加入条件を満たしていても加入させないことがあるようです。

労使折半による負担増を嫌がっている

企業側がパートやアルバイトの方を社会保険に加入させたがらない一番の理由は、なんと言っても「お金の問題」です。

社会保険の中でも健康保険・厚生年金・介護保険は保険料が労使折半となっています。

労使折半とは簡単に言えば従業員と雇い主が半分ずつお金を支払うということですので、社会保険への加入を認めればその分だけ企業にとっては費用がかかることになります。

実際に企業が負担する保険料は従業員の収入の約15%ほどとなりますので、決して小さな額ではないのです。

加入させてくれない場合は窓口に相談しましょう

企業側としての思惑があったとしても、働く皆さんとしては加入できる条件を満たしているのであれば入りたいと思うはずです。

もし加入させてもらえないのであれば、お住まいの地域の市役所などに問い合わせをしてみましょう。

無料相談ができる窓口が設置されている自治体も多く、皆さんの社会保険に対する悩みに対してもしっかりと相談に乗ってくれるはずです。

フリーターが社会保険に確実に入るためには

何も面倒なことをせずに社会保険に加入したいと思っているのであれば、「正社員になる」のが最も確実な選択肢です。

年齢が条件である介護保険と誰もが対象となる労災保険以外は、正社員になればそれだけで加入条件を満たすことができます。

もしフリーターから正社員を目指すのであれば、「就活エージェント」や「転職エージェント」と呼ばれる場所に頼るのがおすすめです。

様々なサービスを通して、正社員になるまでしっかりとサポートしてくれますよ。

加入漏れや支払漏れが無くなる

正社員になることができれば社会保険への加入漏れはまず無くなります。

そして基本的に保険料は天引きですから、支払い漏れに関しても心配する必要はなくなるはずです。

生活が安定するだけでなく、社会保険への加入や支払いに関する手間も省くことができますね。

フリーターでも社会保険に加入できる!

「社会保険への加入」は、ケガや病気に対する保証や失業時の収入、そして年金の受給額が増えるなど将来への安心感を得ることにも繋がります。

今までフリーターとして働いている間は、あまり社会保険について意識することは無かったかも知れません。

ですがこの記事を通して社会保険の大切さを知った皆さんは、これからこの保険への加入も目指してみてはいかがでしょうか?

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