新卒社員がすべきアルバイト時代の年末調整の注意点・手続き総まとめ!

新卒社員がすべきアルバイト時代の年末調整の注意点・手続き総まとめ!
※本ページにはPRが含まれます。

"新卒社員で年末調整のイメージがあまり沸かないひともいるでしょう。

新卒社員でも年末調整を行えば、入社年の1月〜3月分にアルバイトで稼いだ分の税金で天引きされすぎた分は還付(返金)されます。

しかし、年末調整や確定申告は難しくてわかりづらいですよね。

そこで今回は、新卒社員がすべきアルバイト時代の年末調整について、注意点や手続きを含めご紹介します。

フリーターが支払わなければならない税金の種類とは?

そもそも年末調整とは?

年末調整とは徴収するべき所得税と、企業が源泉徴収した1年分(1月から12月)の合計を比較して、過不足金額を調整することです。

企業は従業員に給与を支払う際、給与やボーナスから所得税を天引きしているので、余分に徴収している場合は年末調整を行えば差額が従業員に還付(返金)されます。

新卒社員は入社前のアルバイト収入の年末調整に提出!

新卒社員は入社前のアルバイト収入がある場合、年末調整時に源泉徴収票の提出が必要です。

年末調整はその年の1月から12月までの給与を計算するため、4月で新卒入社した場合は1月〜3月までアルバイトであった収入の計算も新卒入社した企業が行います。

したがって、新卒入社した企業に前のバイト先から受け取った源泉徴収票を提出することが必要です。

アルバイト収入が20万円以下でも源泉徴収票が必要

新卒入社した年の1月〜3月のアルバイト収入が、20万円以下でも源泉徴収票が必要です。

20万円以下の所得で、1ヶ所から給与を受け取っている場合、確定申告は必要ありません。

しかし、2ヶ所以上から給与を受け取っている場合は、20万円以下の所得でも確定申告が必要となるため、アルバイト収入が20万円以下でも源泉徴収票が必要です。

フリーターの平均年収とは?支払うべき税金の種類やフリーターを続けるリスクを解説

会社に提出しない場合は自分で確定申告

新卒で入社した会社によっては、アルバイトした分の源泉徴収票の提出を求めてこないこともあります。

年末調整に間に合わなかった場合も同じです。その場合は、その年の1月〜3月アルバイトで得た所得を自分で確定申告しましょう。

確定申告は毎年2月〜3月の間に税務署で受付されていて、書類もしくはWeb上で入力できるようになっています。

アルバイト時代の源泉徴収票が見つからない際の対処法

アルバイト時代の源泉徴収票が見つからない際の対処法として、以下の2つが挙げられます。

  • アルバイト先に再発行を依頼する
  • 再発行に応じてもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を提出

アルバイト先に再発行を依頼する

アルバイト時代の源泉徴収票が見つからない際は、まずアルバイト先に再発行の依頼をしましょう。

所得税法で労働者が会社に源泉徴収票を請求したときは、再発行しなければならない義務が定められているので、基本的に対応してくれます。

加えて、企業は所得税法で従業員が退職してから1ヶ月以内に本人と税務署に発行する決まりとなっているので、一度は受け取っている可能性が高いため、まず思い当たる場所を探してみるのもおすすめです。

再発行に応じてもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を提出

前のアルバイト先が再発行に応じてくれない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を提出しましょう。

税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を行うと、税務署から企業へ指導が入るので、企業は源泉徴収票を発行しなくてはなりません。

基本的に対応してくれる企業がほとんどだと思いますが、なかなか発行されない場合は税務署に対応してもらいましょう。

年末調整・確定申告をしないと?

年末調整・確定申告をしないと、どのような弊害があるのでしょうか?

ここでは以下の2つについて、ご説明していきます。

  • 税金が払い戻されない
  • 確定申告は申告期限から5年以内まで可能だが早めに行うべし

税金が払い戻されない

年末調整・確定申告をしないと、税金が払い戻されません。

企業は従業員の給与やボーナスから所得税を天引きしているので、余分に徴収している場合は年末調整を行えば差額が従業員に還付(返金)されます。

しかし、年末調整・確定申告をしないと、余分に徴収している分も還付されません。結果的に年末調整・確定申告をしないと、働いた分の給与が天引きされたまま損をしてしまうので理解しておきましょう。

確定申告は申告期限から5年以内まで可能だが早めに行うべし

確定申告は申告期限から5年以内まで可能です。

学生時代のアルバイトで得た所得の申告を忘れていたのが数年前だったとしても、その年の源泉徴収票があれば税金の精算ができます。

しかし、5年前のバイト先へ源泉徴収票の再発行を求めづらい点や、5年経ってから思い出す可能性も低い点を踏まえると、なるべく早めに確定申告をするのがおすすめです。

新卒社員でも年末調整を行い損をしない様にしよう!

今回は新卒社員がすべきアルバイト時代の年末調整について、注意点や手続きを含めご紹介しました。

新卒社員でも年末調整を行えば、税金で天引きされすぎた分は還付されます。確定申告は申告期限から5年以内まで可能なので、ぜひこの記事を参考に年末調整についてもう一度考えてみてください。